特別養護老人ホームの特徴と入居条件

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホームは地方自治体、社会福祉法人、医療法人などが運営する公的老人福祉施設になります。

 

「特養ホーム」と呼ばれることもある特別養護老人ホームは、介護保険制度の施行により、介護老人福祉施設として指定された老人福祉施設でもあります。

 

よって、介護保険法上の名称が「介護老人福祉施設」であり、老人福祉法上の名称が「特別養護老人ホーム」となります。

 

公的福祉施設になるので、入居費用も安価に設定されており、利用料は所得状態によっても変わってきますが、年金収入程度で重度介護サービスが受けられる老人ホームです。

 

老人福祉法が制定された時に、入居者は低所得者に限らないとした、介護を重視した施設であり、入居待ちをされている方も多いため、入居申請後、数年が入居までかかることもあります。

 

また、平成15年の改正により、それまで申込み順で入居となっていましたが、介護の必要度の高い高齢者や緊急を要する高齢者を優先的に入居の判断をすることになりました。

 

介護付き有料老人ホームを利用し、入居待ちする人もいるようです。

 

有料老人ホームは、個室を選択したり、介護についても体験入居などのシステムもあり、どちらかというと自分で選べるという利点がありますが、特別養護老人ホームは多くが相部屋での集団生活になりますので、個室を希望するのであれば、有料老人ホームの検討をしてみるようにしましょう。

 

特別養護老人ホームの入居条件

特別養護老人ホームの入居には、市町村の介護認定が必要であり、65歳以上の要介護者が対象になっております。

 

常時介護が必要であり、在宅などで介護を受けることが困難な状況などの高齢者の受け入れを行っている老人福祉施設になります。

 

特別養護老人ホームに多いのは、寝たきりになってしまった老人、認知症の高齢者、または精神上の障害が著しく介護が必要であると認定された「要介護」の判定を受けている人となります。

 

入居には、介護保険制度により、提供される介護サービスの1割の負担と食費、居住費が自己負担となります。

 

居住費は、ホームによっては個室のあるところやユニットケアを導入しているところなどもありますので、居住スペースによっても費用が変わってきます。

 

ユニットケアとは、5人から10人くらいを一つのグループとして構成し、専任の担当者により日常生活を通じたケアが提供されます。

 

それぞれのグループにキッチン、リビンク、お風呂が設置され、毎日顔を合わせるのは同じグループの人ということになります。

 

要介護認定

特別養護老人ホームの入居申請は、各市町村へ届け出るのですが、その前に要介護認定を受ける必要があります。

 

要介護認定については、各市町村の福祉課や介護に関する課などで相談や説明を受けることができますので、利用しましょう。

 

要介護認定は、コンピュータによる1次判定と介護認定審査会による2次判定により介護がどの程度必要であるかを判定することになります。

 

介護の必要度に応じて、要支援、要介護1〜要介護5という段階の認定がされます。

 

この介護の認定によって介護サービスの限度額も決定します。

 

要介護5が一番重度の介護必要者で、立ったり歩いたりという動作がほとんどできない、排泄、食事ができない状態にある場合の要介護認定となります。

 

要介護1は、身の回りの世話に手助けがひつようであったり、立ったり歩いたりという動作に支えを要する介護が必要な場合となります。

 


 
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