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慰謝料の支払い基準

損害保険料率算出機構にて請求手続きされた案件に対し損害調査を行い、支払いが決定されます。

慰謝料の支払いには、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準と3つの基準があります

自賠責保険の傷害慰謝料は治療期間と実治療日数を基準に算出します。

治療期間というのは、治療開始から治療の終了までにかかった日数のことをいい、実治療日数は治療のために通院した日数をいいます。

実治療日数×2と治療期間の日数を比べ、少ないほうに1日あたりの傷害慰謝料の4200円をかけて計算したものが、慰謝料として支払われる賠償額になります。

なので、治療に期間がかかっても通院した日数がその半分にも満たない場合は、通院した日数×2×4200円となり、二日に一度の割合で通院してどちらで計算しても同じくらいの金額になるわけです。

自賠責保険の慰謝料は、ネットでも慰謝料計算機で算出することができますので、参考にしてくださいね。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/calc/jibai.html

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html

交通事故は、任意保険より先に自賠責保険の請求をしましょう

加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が自賠責保険の請求もあわせて一括請求手続きをしてくれます。

これにより被害者は請求手続きの手間を逃れることができるのですが、保険会社にまかせっきりにするのはよくありません。

任意保険会社もできれば、自賠責保険の賠償額で収まるように補償を抑え込むことがあります。

また一括請求の手続きをすると被害者請求も加害者請求もできなくなります。

自賠責保険は被害者が相手の保険会社に直接請求できる被害者請求があります。

自賠責保険から損害賠償の提示を受けることで、任意保険会社もそれに準じた賠償金の提示がされることになるので、被害者にとっては一括請求にまかせきりにするより交渉においても有利になります。

後遺障害や死亡事故においては任意保険の示談より先に自賠責保険の被害者請求をするようにし、納得のできる慰謝料を受け取れるようにしましょう

手続きは多少複雑になりますので、行政書士や弁護士など専門家に相談してみるのもいいでしょう。

内払金と仮渡金

交通事故の被害者は、賠償金が支払われるまで治療費など負担がかかります。その助けになる制度が内払金と仮渡金になります。

内払金は、被害者からも加害者からも請求することができ、治療や示談が長引いた時など、10万円単位で何度でも請求できます。

仮渡金の請求は被害者のみになり、さしあたりの費用が必要な時に、1回に限り請求できます。

死亡の場合は290万円、傷害はその程度に応じて5万円、20万円、40万円と請求できます。

内払金も仮渡金も請求により支払われた金額は、本請求のときに差し引かれます。

死亡時の遺族慰謝料

交通事故の被害者が死亡してしまったときは、被害者の遺族が受取人になるのですが、自賠責保険では、被害者の父母、配偶者、子供に遺族慰謝料が支払われます。

遺族慰謝料は、遺族慰謝料の請求権の人数によって支払われる金額が異なります。

自賠責保険の時効

自賠責保険は時効日が過ぎると請求できなくなってしまいます。

時効は被害者請求と加害者請求によっても違いがあり、被害者請求の場合は、傷害や後遺障害、死亡においてその翌日から2年、加害者請求の場合は、被害者に支払った日から2年という決まりがありますが、請求書に不備があったり、仮渡金や内払金の支払日、支払い金額に異議申し立てなどにより時効日は再計算します。



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