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交通事故による後遺障害

後遺障害とは、傷害や治療が終わった後に体に残った障害のことで、治療しても完治することができず、症状に改善の見込みがない固定症状のことをいいます。

医師に症状固定と判断されると後遺障害とみなされます。

交通事故で後遺障害と判定された時に支払われる賠償金には、治療費や慰謝料など傷害の賠償金と後遺障害の治療費、慰謝料、逸失利益が賠償金と算出されます。

逸失利益とは労働能力喪失によって本来得られたはずの財産的損失をいいます。

後遺障害として慰謝料を受けるには、後遺障害の等級に準じた認定が必要になり、後遺障害の等級が獲得できないと後遺障害の賠償金は支払われません。

等級には後遺障害の症状により1等級から14等級まであります。

1等級が一番症状の重い後遺障害の判定になります。

腕や脚が切断されてしまった場合や失明したなど、明らかな障害は後遺障害等級として認定は間違いなくされるのですが、本人にしかわからない後遺障害、たとえばむち打ち症などは認定されにくいようです。

だからといって、あきらめるのではなく、後遺障害等級の認定申請を行うようにしましょう。

慰謝料請求の手続き

慰謝料の請求には、まず医師に診断書を作成してもらい、保険会社に自賠責保険の後遺障害補償の請求をします。保険会社は自賠責損害調査事務所に損害の調査を依頼し、事故の状況、損害額を査定した結果を受けます。それをもとに保険会社は支払額を被害者に支払うことになります。

自賠責保険では、後遺障害の損害賠償は、1等級3000万円まで、14等級75万円までを支払い限度とし、逸失利益や慰謝料として支払われます。

事故後、後遺障害として症状固定になるまでは、障害の損害賠償として120万円まで支払い限度額が定められています。

損害額が自賠責保険の支払い限度額を上回る場合は、加害者や任意保険に請求を行います。

後遺障害の等級が非該当と認定された場合

損害保険料率算出機構の調査結果により賠償金の支払い金額や後遺障害の認定がされるのですが、査定に納得ができない場合は異議申立を行い、何度でも再調査を依頼することができます。

異議申し立ては損害の立証をできる有効な書類を書面にて行います。

頚椎捻挫や腰椎捻挫(むち打ち症)など非該当となるケースが多く、治療しても改善されず慰謝料ももらえずに泣き寝入りとならないように後遺障害の認定を受けれるよう、妥当な等級に判定されるように異議申し立てを行いましょう。

交通事故による高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、交通事故で脳に損傷を受け、言語、記憶、行為、判断、注意など脳機能の障害を言います。

医師により高次脳機能障害と診断されても、後遺障害の等級として認定が難しい場合があるのです。

それは、症状がわかりにくい後遺障害であることが原因のひとつにあります。

実際、私の父もバイクで車と接触事故を起し、脳に損傷を受け後遺障害となりました。

しかし、保険会社から得られた後遺障害の認定に納得できず、母は病院に再度診断を依頼したり、保険会社に異議申し立てをし、妥当と思われる等級の判定を受けることができたようです。

異議申し立ては、専門家に頼らずとも行えますが、手続きが複雑な上、後遺障害の損害立証を行うにあたって有効な書類を作成する必要もあるので、できれば弁護士などに相談して異議申立をしたほうが納得のできる等級を得られると思います。



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