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被害者救済目的の自賠責保険

自賠責保険は、万が一事故に遭遇したときに被害者の最低限の補償を確保するために加入が義務付けられている保険です。

自賠責保険の支払いは対人賠償にのみで、店舗を壊したり、家の壁を壊した、車の修理代は対象外になります。もちろん、あなたが加害者の場合は、自分の傷害には補償が適用されません。

自賠責保険の適用

自賠責保険に加入している自動車の所有者もしくは運転者が人身事故を起こした時に自賠責保険が適用されます。

ひき逃げや泥棒運転は、自賠責の適用にならず、政府保障事業の対象になります。

政府の保障事業は、加害者から賠償を受けられないなど、他に救済方法がない被害者が請求することができる制度です。

自賠責保険の適用外

・ 車同士の交通事故においては、双方に過失のある場合が多く、その事故が100%被害者の過失により発生した事故(無責事故)である場合は適用されません。

・ 電柱などに自分で車やバイクで衝突した単独事故

自賠責保険は補償額の支払い料金を定額化しています。

傷害に支払われる補償額は最高120万、後遺障害には最高4000万、死亡時は最高3000万までの支払いと定められているのですが、時に高額な賠償に対応しきれない現状にあります。

統計によると、対人賠償事故件数の半分くらいの割合で自賠責保険の補償額では足りず、加害者に負担が大きくのしかかってきます。任意保険に加入している場合は、自賠責保険で補償しきれなかった賠償を任意保険でカバーすることができます。

自賠責保険の支払い限度額

傷害の場合

傷害の損害賠償として … 120万円まで(治療費、休業損害、慰謝料)

後遺障害による損害に … 1等級3000万円まで〜14等級75万円まで(逸失利益、慰謝料)

死亡の場合

死亡の損害賠償として … 3000万円まで(葬儀費、逸失利益、慰謝料)

死亡に至るまでの損害に … 120万円まで(治療費、休業損害、慰謝料)

被害者1名ごとに自賠責保険の保険金が定められているので、被害者が複数の場合でも被害者の支払い限度額が減ることはありません。

その反対に、加害者が複数の場合、個々に自賠責保険の請求ができます。

自賠責保険の請求に必要な書類

支払請求書兼支払指図書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、領収書(加害者請求)、印鑑証明など他にもその請求に応じた書類が必要になります。

交通事故証明書は自動車安全運転センターに交付手数料を添えて申請します。

加害者請求と被害者請求

自賠責保険の賠償請求は、加害者、被害者どちらでも請求ができます。

加害者請求 … 被害者に支払った損害賠償額を保険会社に請求すること

被害者請求 … 加害者の加入している保険会社に直接損害賠償を請求すること

もしも交通事故にあった時に備えて、賠償請求が支払われるまでの流れをあらかじめ覚えておきましょう。

1. 事故にあったら相手の自賠責保険会社を確認する(請求するときに必要になります)

2. 警察の事故確認、事故証明

3. 治療 (自賠責保険の仮渡金、内払金を利用することもできる)

4. 後遺障害になった場合、後遺障害認定を行う(判定に不満な場合は異議申し立て)

5. 損害額が確定後、必要書類をそろえて本請求(損害保険会社やJA共済連などに提出)

6. 損害保険会社が事故の損害調査を依頼(損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センター)

7. 損害調査の結果が損害保険会社に届く

8. 保険金の支払額決定 → 受け取り

加害者請求の場合は、損害額を被害者に支払ってからその領収書も添えて保険会社に請求します。

自賠責保険では、加害者請求だけでなく、被害者も相手の保険会社へ直接請求することができます。被害者請求は加害者が示談に応じないという場合などに備えた被害者救済に有益な請求となります。

とはいえ、損害金が自賠責保険の上限を上回ることも多く、その場合は加害者や任意保険会社に請求をすることになります。

被害者請求を受けた保険会社では、二重支払いを避けるために加害者からの請求の有無、支払い済みでないかなど確認がされます。加害者請求と被害者請求の二つがなされている場合は加害者請求が優先されます。

自賠責保険は時効日が過ぎると請求できなくなってしまいますので、加害者側が応じてくれないときなどは、被害者請求を行い賠償額が受け取れない、ということのないようにしましょう。



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