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自賠責保険=強制保険

自賠責保険(自動者損害賠償責任保険)は、すべての公道を走る原付バイク・自動車に加入を義務づけた自動車損害賠償保障法に基づく被害者の救済を目的とした強制保険です。

自賠責保険は、人身事故など対人賠償のみに支払われる、事故被害者の最低限の補償を確保するための保険になるので、もしあなたが加害者となった場合、自分がケガしても保険金は支払われません。また、家の壁を壊したとか、車の修理代など対物賠償には補償されないので、そういった補償のある任意保険も加入することで安心に備えることができます。

自賠責保険の証明書は車など運転する時には必ず携帯することを法律で定められていますので、もし自賠責保険の契約のない状態で運転すると1年以下の懲役、または50万円以下の罰金と免許停止という処分に、自賠責保険の証明書の不携帯で30万円以下の罰金になります。

自賠責保険の証明書は、車検を受ける時にも必要になりますので、自賠責保険が切れても気がつきやすいと思いますが、250cc以下のバイクは車検がないため、自賠責保険が切れても気づかずに乗り続けることのないように注意しましょう。

自賠責保険の加入

自賠責保険は、損害保険会社、車やバイクの販売店などで加入手続きができます。

原付、125cc〜250ccのバイクは郵便局でも加入ができ、保険会社によっては、コンビニやインターネットを利用して加入の手続きを行うことができます。

自賠責保険の契約には自動車検査証、契約中の自賠責保険証明書、車種が必要になります。

原付は、標識交付証明書と契約中の自賠責保険の証明書、125cc〜250ccのバイクは軽自動車届出済証と自賠責保険の証明書が必要になります。

自賠責保険の証明書は車やバイクに備え付けます。

250cc以下のバイクは、保険標章という青色のステッカーをナンバープレートの左上に貼り付けます。

ステッカーに自賠責保険の満期年月が記入されていますので、自賠責保険の契約が切れてしまわないように確認するようにしましょう。

満期が近づいているなら、1ヶ月前から自賠責保険の継続の手続きができますので忘れないように契約しましょう。

自賠責保険の保険期間は、始期日の午前0時から保険の終了日の正午までになります。

自賠責保険の解約と名義変更

自賠責保険は、解約することができます。

解約ができるのは、車を廃車にするなど、車に乗らないのであれば、自賠責保険の解約を行うことができます。

解約した時に、自賠責保険の有効期間が残っている場合は、還付金(返戻金)が戻ってきます。

解約の返戻金は自賠責保険の損害会社に手続きが必要になりますので、解約をしただけでは戻ってきません。もし、有効期間が残っているのでしたら確認するようにしましょう。

原付やバイクなど譲渡については、自賠責保険の名義変更ができないので、いったん廃車にする必要があります。

この場合も、まだ有効期間が残っていて、ステッカーも貼ってあるので大丈夫なように思えるかも知れませんが、手続きはきちんと行うようにしましょう。



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